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ガチャ規制関連の景品表示法のまとめ

自分でもよくわからなくなってきたのでまとめ。

あくまで素人が、自分なりに調べてみただけなので、間違いなど多々あると思いますが、平にご容赦を。

 

①景品の何が悪いんだ

不当景品類及び不当表示防止法
第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。

消費者が納得してればいい、って問題じゃない。

 

コンプガチャがダメなのは?

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 

1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は 提供する景品類の価額を定めることをいう。

一 くじその他偶然性を利用して定める方法

(・・・)

5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。

完全に真っ黒です。

 

③じゃあ、普通のガチャは何が悪いの?

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。

3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。

どうも、景品の額という点で問題がある様子

 

④でも、ガチャの場合の「取引の価額」なんて決められないんじゃ?

「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準

1 告示第一項の「景品類の提供に係る取引の価額」について

(1)購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。

(2)購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに百円を下回っ ていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該 景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの 最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。

ガチャは一回100円まで。
景品の最高額は2000円まで。
景品一個あたりの平均は2円まで
 
 
⑤平均が2円まで、とかありえないんじゃないの?

 
どうやらありえるようです。
ペプシガンダムのオマケが、これで規制されたそうです。下記ブログ参照。
(「公正取引委員会と食玩とドリンクキャンペーン[4]」)

 

⑥いや、どう考えてもおかしい。ガチャはやっぱり「懸賞」じゃなく、「外れが無い(買えば何かが貰える)」という意味で、食玩のような「景品」じゃないのか?

ガチャが「景品(この場合「総付景品」)」であるのであれば「200円」までオッケーな模様。

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限

1一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項 の制限」(昭和52年 公正取引委員会告示第3号)第1項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は,景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(当該 金額が200円未満の場合にあつては,200円)の範囲内であつて,正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。

(「景品類の定義」も参照)

  

しかし、昔は食玩とかも「景品」だったみたいだが、どうやら公正取引委員会の見解は変わった様子。下記ブログ参照
(「なぜ復刻版ビックリマンチョコは84円なのか?:景表法の景品類の価格規制について」)
(「公正取引委員会と食玩とドリンクキャンペーン[4]」

 

法律的には、どうやらこの辺が根拠になるようだ。

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準

 公正取引委員会の決定に基づき、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)の運用基準を次のとおり定めたので、これによられたい。

1告示第一項第一号の「くじその他偶然性を利用して定める方法」についてこれを例示すると、次のとおりである。

(・・・)

(4)すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法

つまり「景品が色々あり、中身がわからず、どれが当たるかが運次第」のものは「懸賞」となる。

 

⑦つまり・・・どういうことだってばよ?

  • 一回101円を超えるガチャはアウト
  • 景品の最高額が2000円を超えるのはアウト
  • 景品の平均が2円を超えるのはアウト

結論:景品表示法がまともに適用されれば、現状のガチャ課金のかなり(というか、ほぼ全て)がアウト

 

ただし、いわゆる普通のガチャガチャ「カプセルトイ」のように、「プライズゲーム」であるとすれば、景品は「800円」までオッケー(?)。

ただしその場合、今度は「風俗営業適正化法」によって規制されるようになる、らしいけど、そこまで調べきれない・・・